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東京高等裁判所 昭和51年(ネ)2179号 判決 1978年5月09日

控訴人

加内義一

右訴訟代理人

秋知和憲

金子正康

被控訴人

彦坂公夫

右訴訟代理人

竹内文吉

片平幸未

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実《省略》

理由

一本訴について

1  控訴人主張の公正証書の存在すること及び右公正証書作成にあたり訴外吉村俊信が被控訴人の代理人として関与したことは当事者間に争いがなく、<証拠>を総合すると、右吉村は被控訴人名義の委任状及び印鑑証明書により被控訴人から正当な代理権限を与えられた者であるとして右公正証書作成に関与した事実を認めることができる。

しかしながら、<証拠>を総合すれば、右委任状のうち被控訴人の署名押印部分は昭和四五年一一月六日ホテル市松において控訴人、控訴人代理人秋知弁護士、青柳ハツらが会合した席上、青柳から被控訴人の代役を依頼されて来席した桶谷豊が被控訴人の氏名を手書し、被控訴人の実印を押捺して作成されたものであることが認められるところ、被控訴人が右桶谷にかかる被控訴人名義の文書作成の権限を授与し、または同人においてかかる行為をすることを予め了承していたとの事実を認めさせる証拠はなく、かえつて<証拠>を総合すると、青柳ハツは昭和四二年ごろから控訴人と共同して控訴人及び控訴人が勧誘して金を出させた者らから資金を得て不動産取引をはじめたが、これに失敗して多大の欠損を出し、控訴人から出資金の返還を強く迫られたがにわかに返還することもできず、かねて昭和四〇年ころからしよう油、砂糖等の売買取引等を通じて知り合つていた被控訴人を連帯保証人として控訴人の求める債務弁済契約を結ぶことにより、一時を糊塗しようとして前記ホテル市松における会合をもち、控訴人らとの間で本件公正証書の基礎になつた債務弁済契約書及び前記公正証書作成委任状等の作成をしたものであること、被控訴人は当時右青柳とは前記のような取引関係以外に特段密接な関係があつたわけではなく、同人のために右のような二五〇〇万円という巨額の債務について連帯保証をする理由も動機も全くなく、たとえ青柳がこれを懇願してもそれに応ずるような事情にはなかつたこと、そのために青柳は窮余の一策として、そのころ自己の印鑑登録をするために保証人が必要であるからといつて被控訴人からその実印と印鑑証明書の交付を受け、知合の前記桶谷に依頼して上記のように被控訴人名義の委任状を偽造させたものであることを認めるに十分である。もつとも、前記桶谷の作成した委任状のほかに被控訴人の署名押印につき<証拠>が存在し、その記載内容が被控訴人において公正証書作成を他に委任するというものであるところからみれば、一見被控訴人が前記債務弁済契約の締結及びこれを内容とする公正証書作成について了承し、第三者が被控訴人の名でこれらの行為をすることを承認していたような観がないではないけれども、<証拠>によれば、被控訴人は青柳から被控訴人が表見的に負つている負担解除のために必要であるといわれて白紙委任状を作成し青柳に交付した以外に右のような内容の委任状を作成交付したことはない旨否認しており、右委任状における被控訴人の右署名の筆蹟と委任事項のそれとは一見して別人のものと認められ、かつ、作成年月日の記載もなく、記載事項の訂正印についても青柳の押印が存するのみで被控訴人のそれがないこと、その他前認定の事実に照らすときは、右委任状が被控訴人の真意に即して作成されたものとはとうてい認められず、むしろ被控訴人の供述しているように被控訴人が別の目的で作成交付した白紙委任状に青柳が擅に内容を記載補充して作成したものと推認するのが相当であるから、右書証の存在は前記認定を妨げる証拠となるものではない。また、<証拠>には、桶谷が乙第七号証(委任状)に被控訴人名義の署名押印をなすについては、被控訴人の了解があつたものである旨の部分があるが、右は単に同証人の推測を述べたものに過ぎず、証拠力を認めることはできない。更に<証拠>中、昭和四五年一一月はじめごろ、被控訴人が電話を通じて控訴人に対し青柳ハツの連帯保証人となることを承諾したとの部分も、同供述のその他の部分によると電話の相手が被控訴人であることが確認された訳でもなく、またその際の会話の内容も暖昧であつたことが認められるので、措信することができない。その他上記認定を左右する証拠はない。

そうすると、前記吉村が乙第七号証の委任状に基づき被控訴人の代理人として本件公正証書作成に関与した行為は、無権代理人の行為として、無効といわざるをえない。

2  そこで、進んで無権代理行為の追認に関する控訴人の主張について検討する。

被控訴人が昭和四六年六月二〇日控訴人に対し訴外青柳ハツの控訴人に対する前記公正証書上の二五〇〇万円の債務につき、連帯保証人としての債務のあることを認め、控訴人主張のとおりの方法でその支払いを約したことは当事者間に争いがない。しかしながら、<証拠>によれば、被控訴人は本件公正証書が成立した後も、誰からもその事実を知らされていなかつたため、かかる公正証書が存在することは夢想だにしていなかつたところ、昭和四六年六月一八日青柳ハツに上野タカラホテルに来てくれと頼まれ、用件も判らないまま同所に赴いたところ、同所で控訴人の代理人である弁護士秋知和憲から、本件公正証書の存在することをはじめて知らされ、かつまた同人から控訴人は右公正証書に基づいて被控訴人所有の財産に強制執行をなしうることを強調され、更にこの間における秋知の激しい追求的語調、態度に押されていたく惑乱困窮し、一時恐慌状態に陥り、法律にくらいためもあつて、自己の関知しないこととはいえ自己の実印を用いてなされた約契書や公正証書作成委任状に基づく公正証書が存在する以上もはやその効力を否定できず、強制執行を受けることを免れえないものと考え、秋知の要求するまま前記債務支払条項を内容とする債務支払契約を締結することを承諾し、その翌々日の同月二〇日に右内容を記載した契約書に署名押印したものであることを認めることができ、これに反する証拠はない。

右認定の事実に徴すると、被控訴人は、代理権のない前記吉村が被控訴人を代理して関与作成した本件公正証書の存在を知りながら、前記債務支払契約書に署名押印することによつて青柳が控訴人に対し負担している右公正証書記載の二五〇〇万円の債務につき連帯保証債務を負担することを承認し、かつ、その分割支払をする旨の意思表示をしたものというべきであるけれども、これをもつて被控訴人が右吉村による無効の無権代理行為を追認したものということはできない。けだし、無権代理行為の追認は、本人が自己に対する関係において本来無効である右代理行為につきあたかもそれが有効な代理行為である場合と同様の法律効果を発生しめる旨の意思を表示する行為であるところ、被控訴人の前記債務承認及びその支払の意思表示は、本件公正証書が有効で、したがつて自己につき同公正証書記載の連帯保証債務が発生しているものと誤信し、その誤信に基づきかかる債務の存在を前提として前記債務支払契約書記載の条項に従つたその債務弁済をなすべき旨の意思を表示したものにすぎず、無効の無権代理行為であるにかかわらずこれにつき有権代理行為としての効果を形成的に生ぜしめる趣旨においてその旨の意思を表示したものということはできないからである。もつとも、被控訴人の右誤認は単に被控訴人の内心的認識にかかるものであるにとどまり、外部的に表示された意思表示の内容そのものはあくまでもさきになされた公正証書記載の連帯保証債務を承認するというものであるから、その表示内容のみに着眼するかぎり無権代理行為の追認の意思表示となんら選ぶところはないと考えられるかもしれないけれども、前記認定事実によれば、被控訴人の右誤認は専ら控訴人の代理人である前記秋知弁護士の説明、主張によつて生じたものであり、秋知は被控訴人が右説明、主張に基づき法律上本件公正証書による連帯保証債務の負担を免れえないものと観念して前記債務支払契約書の署名押印に応じたものであることを認識していたものというべきであるから、被控訴人がした前記連帯保証債務の承認及びその支払の意思表示は、右秋知に対する関係においては無権代理行為の追認の意思表示としての意味ないし性質をもつものということはできない。それ故、控訴人の追認の主張は採用することができず、控訴人の主位的請求はその余の争点を案ずるまでもなく失当といわねばならない。<後略>

(中村治朗 石川義夫 高木積夫)

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